利益相反(COI)の開示すべき内容

利益相反(COI)の開示すべき内容

企業や営利を目的とした団体からの収入(診療報酬を除く)

  1. 企業または営利を目的とした団体の社員、役員、顧問職については、1つの企業または団体からの報酬額が年間100万円以上。
  2. 株の所有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該企業の全株式の5%以上。
  3. 企業または営利を目的とした団体からの特許権使用料が年間100万円以上。
  4. 企業または営利を目的とした団体から、会議の出席(講演・座長)等に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業または団体からの年間合計が50万円以上。
  5. 企業または営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業または団体からの年間の原稿料が合計50万円以上。
  6. 企業または営利を目的とした団体が提供する研究費または奨学寄付金(指定寄付金)については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間100万円以上。
  7. 訴訟等に際して企業や営利を目的とした団体から支払われる顧問料及び謝礼については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間10万円以上。
  8. 企業や営利を目的とした団体から寄付講座の提供を受け入れている場合、あるいは申告者の給与が寄付講座または企業等からの外部資金によってまかなわれている場合に記載する。
  9. 企業や営利を目的とした団体から研究員・非常勤講師・客員教員・社会人大学院生等を受け入れている場合に記載する。
  10. その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業または団体から受けた報酬が年間5万円以上。